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破産手続きの流れ

●手続きの流れ
自己破産の大まかな流れの理解は、特定調停を行うべきかどうかの判断材料にもなりますし、裁判所での手続きを効率よく行うことが可能になります。

●申し立て
裁判所に必要書類を提出する事で、自己破産の申し立てを行います。
裁判所に申し立てをする事で、返済を一時的にストップする事ができ、取立ても止まります。
万が一申し立て以後に取立てがあった場合は、違法行為になる為、すぐに裁判所に報告を行う必要があります。
ただし、返済を一時ストップさせる効力などを持つ「受任通知」は、弁護士か認定司法書士しか発行することが出来ない為、個人で申し立てを行う場合には、申し立ての受理後でなければ、これらをストップされることは出来ません。
申し立ては、債権者の本社がある地域の管轄裁判所に行うのが原則ですが、複数の債権者に対して、1カ所の裁判所で申し立てを行うことも可能なので、出頭しやすい裁判所で申し立てを行うのが懸命だと思われます。
申し立ては、債権者ごとになる為、債権者の件数が多い場合は、その数だけ申し立てを行わなければいけません。

●第1回審尋
申し立てが受理されることにより、後日、裁判所からの呼び出しがあります。
出廷することで、裁判官から破産申立の内容についての審尋が行われます。

●破産宣告
審尋の結果により、裁判所より破産宣告がされ、官報などに、破産者として登録されることになります。
●同時廃止
「自己破産手続の同時廃止」と言い、破産時に財産がない場合には、破産管財人が不必要になる為、管財人の選任などの手続きが廃止されます。
破産時に財産が残っている場合は、破産管財人が選任され、その財産を債権者に公平に分配されます。

●免責の申し立て
免責とは、債務の返済義務を免除することを言います。破産宣告だけでは、免責にはならない為、免責をしてもらう手続きを、同時廃止から1ヶ月以内に申し立てによって行います。

●第2回審尋
第1回審尋は破産についてのでしたが、第2回審尋は免責についての審尋になります。

●免責決定
第2回審尋により免責の決定が下りると、正式に返済の義務が無くなります。
その後に得た収入などは自由に使うことが出来る為、通常の生活に戻ることが出来ます。





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